住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/06/16 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.18 - 1頁
更正通知書が、住民登録がされ、かつ、確定申告書に記載された住所に送達されることなく、これと異なる居所(マンション)に送達されたとしても、当該住所には送達時において、家屋から電力供給設備のすべてが撤去されているなど請求人の居住の事実が認められず、また、原処分庁の職員は、当該居所において請求人が居住している事実を当該マンションの管理人の答述により確認しているから、当該更正通知書は適法に送達されたものと認めるのが相当である。
昭和54年6月16日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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