共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1970/11/06 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.1 - 3頁
共同相続人の納付義務の承継割合は、民法に規定する相続分の割合によることとなっており、たとえ遺産分割の協議で特定の相続人のみに相続させることとしても、納付義務の承継割合には影響を及ぼさない。
昭和45年11月6日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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