譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

滞納処分取消請求事件|昭和42(行ウ)154

[送達][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年2月26日 [送達][差押え]

判示事項

同一不動産につき同一租税債権に基づいてされた再度の差押処分が有効とされた事例

裁判要旨

国税局長が滞納処分として不動産差押処分をしたところ,滞納者の住所の表示が登記面と異なる等の理由で登記嘱託が受理されなかったため,あらためて滞納者の住所を登記面と一致させた差押調書および差押書を作成し,右差押書を送達して,同一不動産につき同一租税債権に基づいて再度の差押処分をした場合について,右第二次の差押処分は第一次の差押処分を撤回する趣旨を含み,かつ,あらためて差押書を送達したことによってあらたな別個の差押処分をしたもので,右送達のときに差押えの効力が生ずるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)154
事件名
滞納処分取消請求事件
裁判年月日
昭和44年2月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
滞納処分取消請求事件|昭和42(行ウ)154

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