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所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年2月27日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

資産の買換えの場合の譲渡所得について,買換資産の貸付けが租税特別措置法施行令第25条の6第1項にいう「相当の対価」を得て行なわれていたものと認めることはできないから,租税特別措置法第38条の6の課税の特例の適用はないとした事例
裁判所名
高松地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)10
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和44年2月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10

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  14. 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
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