退職金(従業員の役員昇格)で節税
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法人税更正処分取消請求事件|昭和41(行ウ)69

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年4月5日 [法人税法]

判示事項

1 利息制限法所定の利率をこえる部分の未収の約定利息は益金を構成するか 2 代表者も株主もほぼ同一の同族会社等特殊な関係にある貸付先に対して,一般の貸付先の場合より安い利率で貸し付けていた金融業を営む同族会社の行為計算を否認し,一般の場合における利息額との差額を寄付金としてその損金算入限度超過額を益金に加算したことが違法とされた事例

裁判要旨

1 利息債権のうち,利息制限法所定の利率をこえる部分については,元来その利息約定が無効であって,未収の段階においては,その権利の行使が法律上可能とはいえないから,収入すべき権利が確定したとは認められず,したがってその段階における年度の益金を構成しないと解すべきである。
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)69
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和44年4月5日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和41(行ウ)69

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