青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税額更正処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)19

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年10月3日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

建物の造作のみの譲渡の場合,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)第65条の4第1項の適用があるか

裁判要旨

建物の造作は,経済的にみても独立性がなく,また法律上も独立して取引の対象とすることができないものであるから,造作のみの買換えということは考えることができず,したがって,建物の造作のみの譲渡の場合,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)第65条の4第1項の適用はないものというべきである。
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)19
事件名
法人税額更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和44年10月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税額更正処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)19

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