滞納処分無効確認請求事件|昭和42(行ウ)203
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和44年10月29日 [国税徴収法]判示事項
第三者所有の不動産に対する差押処分および公売処分の効力裁判要旨
滞納者の所有に絶対に帰属していない第三者所有の不動産に対する差押処分およびこれに基づく公売処分は,目的不動産の所有権を競落人に取得される効果を生じないとする意味において常に無効と解すべきであって,このような処分の瑕疵は,外見上明白であると否とにかかわらず,また公売処分の完結をまつまでもなく当然に当該滞納処分の右の意味における無効原因を形成する。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)203
- 事件名
- 滞納処分無効確認請求事件
- 裁判年月日
- 昭和44年10月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 滞納処分無効確認請求事件|昭和42(行ウ)203
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- 換価代金等の交付期日を原処分庁が2日短縮した配当処分に手続上違法な点はなく、配当処分時に延滞税が滞納国税として存在しているから、その延滞税を徴収するためにした原処分は適法であるとした事例
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- 差し押さえた株券に係る権利が滞納者に帰属するとの推定を覆す事実は認められず、また、当該株券に係る権利の取得につき滞納者に悪意又は重過失があったことを認めるべき証拠もないとして、当該権利が自己に帰属する旨の請求人の主張を排斥した事例
- 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
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- 差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあっても差押処分が無効であるということはできないとした事例
- 代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
- 原処分庁の公売財産の見積価額を適正であると認定した上、見積価額が低廉であるとする請求人の主張がすべて排斥された事例
- 相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 差押処分が超過差押え又は無益な差押えに該当しないとした事例
- 遺産分割協議の無効確認を求めて訴訟中であることを理由に、当該遺産分割に基づく相続税の滞納のためにした請求人の固有財産に対する差押処分の取消しを求めることはできないとした事例
- 交付要求が失効しているとして審査請求を却下した事例
- 1. 遺産の審判分割を原因とする本件各課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、当然無効でない以上、課税処分とは別個独立の行政処分である本件差押処分の取消しを求めることはできない。2. 相続財産である本件株券は適法、有効に発行されたものと認められるところ、原処分庁は、その交付請求権の差押権者として取立権を行使し、給付を受けて有価証券として差押処分をしたものであり、本件差押処分は適法、有効である。3. 公売期日に公売が実施されず、その期日が経過しており、本件公売処分は不存在であるから、審査請求はその対象を欠く不適法なものとして却下すべきある。
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