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課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年12月26日 [国税通則法]

判示事項

1 入場税法は憲法第25条第1項に違反するか 2 いわゆる労演に対して入場税を賦課することが憲法第25条に違反するものではないとされた事例 3 人格なき社団は入場税法上納税義務の主体となることができるか 4 人格なき社団であるいわゆる労演の例会は入場税法第2条第1項にいう「催物」に,右社団は同条第2項にいう「主催者」にそれぞれ該当するとした事例 5 人格なき社団であるいわゆる労演の会員が納入した会費は入場税法第2条第3項にいう「入場料金」に該当するとした事例

裁判要旨

1 憲法第25条第1項は国の社会的使命を表明したもので国民各自に具体的権利を付与したものではないのみならず,なにが最低限度の生活であるかはそのときにおける国の財政全般との関連により決せられる事項であるから,映画,演劇の鑑賞が労働力の回復のための生活必需品であるというだけで,入場税法が興業場等への入場について課税しこれを多かれ少なかれ害することが憲法第25条違反を惹起するということはできない。 3 人格なき社団は入場税法にいう「主催者」たりうるもので納税義務の主体となることができる。
裁判所名
青森地方裁判所
事件番号
昭和39(行ウ)14
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和44年12月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14

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  1. 売上げを除外する意図の下に事実を隠ぺいし、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認定した事例
  2. 納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  3. 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
  4. 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
  5. 新賃借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処分庁は敷金返還請求権の取立てを完了していることから、差押処分は消滅しているとした事例(各敷金返還請求権の各差押処分・却下・平成26年4月23日裁決)
  6. 原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年9月1日裁決)
  7. 免税事業者が控除不足額の記載をして提出した還付申告書は、国税通則法第24条に規定する納税申告書に該当し、かつ、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときに該当するものであるから、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないものとしてされた更正処分は適法であるとした事例
  8. 重加算税の賦課の要件を充足するとしても、過少申告加算税の争いにおいて重加算税相当額を認定することは許されないとした事例
  9. 過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
  10. 過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
  11. 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
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  14. 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
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  19. 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
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