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納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23

[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年2月24日 [国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

1 国税の滞納者より建物を買い受けるにつき,右建物を根抵当権の目的とした債務を引き受けてその債権額を抵当権者に支払い,その額を売買代金の一部支払いに充当した場合において,残額が売買代金であり右は国税徴収法第39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとして右買受人に対してした第二次納税義務の納付告知処分が,重大かつ明白な瑕疵があるとして無効とされた事例 2 当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者はそれだけで当該処分の無効確認の訴えの利益を有するか

裁判要旨

2 処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって,当該処分に後続する処分または公権力の行使を取消訴訟によるのと同様に排除することはほとんどできないものと解しうるから,その意味においては,当該処分に続く処分によって損害を受けるおそれがある者は,それだけで無効確認の訴えの利益を有するものと解する。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)23
事件名
納税義務不存在確認等請求事件
裁判年月日
昭和45年2月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23

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  1. 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
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  11. 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
  12. 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
  13. 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
  14. 滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
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  17. 国税徴収法第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成27年10月28日裁決)
  18. 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
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