相続税審査決定取消等請求事件|昭和36(行)72
[納税義務者][相続税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年3月4日 [納税義務者][相続税法][更正の請求]判示事項
1 未分割遺産につき法定相続分に従って相続税の申告ないし修正申告がされたのちに右相続分に従わない遺産分割があった場合,これを基礎としてされた更正の請求または修正申告および更正の意義 2 未分割遺産につき法定相続分に従って相続税が申告されたのちに右相続分に従わない遺産分割がされ,これを基礎として申告額を減額する更正処分がされた場合,右更正にかかる額が分割により現実に取得した財産を基礎とした額を上回ることを理由にこれを争うことができるか裁判要旨
1 未分割遺産につき法定相続分に従って相続税の申告ないし修正申告がされたのちに右相続分に従わない遺産分割があった場合,これを基礎としてされた更正の請求または修正申告は,その実質は分割により取得した財産を基礎として算出した課税価格および相続税額の申告そのものであり,また更正は,その実質は右により算出した課税価格および相続税額を確定するものである。 2 未分割遺産につき法定相続分に従って相続税が申告されたのちに右相続分に従わない遺産分割がされ,これを基礎として申告額を減額する更正処分がされた場合,右処分が納税義務者にとって不利益か否かは,右更正にかかる額が,遺産分割により現実に取得した財産を基礎として算出した課税価格および相続税額を上回るか否かによるというべきであり,これを上回るかぎりは,更正にかかる額が当初の申告額を減額したものであっても,右更正処分は納税義務者にとって不利益な処分であり,それにつき再調査請求(不服申立て)をして争うことができる。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和36(行)72
- 事件名
- 相続税審査決定取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年3月4日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税審査決定取消等請求事件|昭和36(行)72
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(納税義務者>相続税法>更正の請求)
- 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
- 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 株式の売買代金が時価相当額より低額であるとして類似業種比準価額方式により評価し、売主に対して所得税更正処分等、買主に対して法人税更正処分等がそれぞれなされた場合において、売主側が提起した所得税更正処分等取消訴訟において当該処分等の取消判決が確定しても、買主側は国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求をすることはできないとした事例
- 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
- 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
- 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。