経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

税額更正処分取消等請求控訴事件|昭和44(行コ)40

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年7月13日 [租税特別措置法]

判示事項

建物の附属設備のみの譲渡の場合,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)第65条の4第1項の適用があるか

裁判要旨

租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)第65条の4第1項第2号にいう「建物及びその附属設備」とは「建物及び当該建物の附属設備」と解すべきであり,建物の附属設備のみを建物から切り離して単独に譲渡した場合には同条項の適用がないものと解する。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和44(行コ)40
事件名
税額更正処分取消等請求控訴事件
裁判年月日
昭和45年7月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
税額更正処分取消等請求控訴事件|昭和44(行コ)40

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(租税特別措置法)

  1. 団地協同組合の脱退に際し土地の割当てを返還してその対価を得たことは土地重課制度における土地等の譲渡に該当するとした事例
  2. 居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
  3. 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
  4. 譲渡した宅地の一部分は租税特別措置法第35条第1項の規定の適用のない非居住用部分であるとの原処分庁の主張を退けた事例
  5. 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
  6. 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
  7. 請求人が主張する参考文献に漁業補償に係る租税特別措置法第65条の2所定の特別控除の記載がなかったこと、申告時期までに証明書が請求人に届かなかったことは、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  8. 租税特別措置法第37条第3項に規定する届出をその提出期限までにしなかった場合には、同条第8項のゆうじょ規定を適用することはできないとした事例
  9. 譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例
  10. 負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例
  11. 海外のF島に本店を置くG社が、0%から30%までの間の税率を選択できる制度を利用して26%の税率を選択して納付したF島の法人所得税については、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当せず、G社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するとした事例
  12. 請求人らのうちの一人とともに本件宅地上の建物に居住していた被相続人は、病院を退院後、相続開始の直前においては、長女の住所地に居住していたと認めるのが相当であるとして、本件宅地に小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用することはできないとした事例
  13. S線P・T間線路建設工事のための借家権の譲渡は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に行われているので、租税特別措置法第33条の4の適用はないとした事例
  14. 農地につき贈与税の納税猶予の適用を受け、引続き農業経営を行っているとしても、相続税の期限内申告においてその農地を相続税の課税価格に算入した上、相続税の納税猶予の適用を受ける旨の記載、担保の提供、農業委員会の証明書の添付等がない場合、相続税の納税猶予の適用はないとした事例
  15. 農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例
  16. 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋に該当するか否か(床面積基準)の判定に当たり、同一人の所有に属する一棟の建物は、区分所有建物として表示登記又は保存登記がなされていない限り、一個の建物であると解するのが相当であるとした事例
  17. 収用等された資産が譲渡損失となっている場合には収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用できないとした事例
  18. 譲渡土地は平成元年から耕作放棄されているので、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
  19. 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
  20. 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:11
昨日:360
ページビュー
今日:151
昨日:861

ページの先頭へ移動