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法人税額等の更正決定取消請求控訴事件|昭和41(行コ)118

[法人税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年11月30日 [法人税法][国税通則法]

判示事項

国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条にいう「従前の例による」の意味

裁判要旨

国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条にいう「従前の例による」とは,国税通則法施行前に法定申告期限が到来した事業年度の損金の繰越については旧法人税法による取扱いをすることを意味し,除斥期間のみを旧法人税法によることを意味するものではない。
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和41(行コ)118
事件名
法人税額等の更正決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和45年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税額等の更正決定取消請求控訴事件|昭和41(行コ)118

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