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過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113

[所得税法][納税義務者][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年11月30日 [所得税法][納税義務者][国税通則法]

判示事項

1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されるか 2 納税義務者の不知の間に所得税修正申告および増差税額の納付がされた場合につき,納付された増差税額は国税通則法第56条第1項の過誤納金に当たるとした事例

裁判要旨

1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)113
事件名
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件
裁判年月日
昭和45年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113

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関連する裁決事例(所得税法>納税義務者>国税通則法)

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  13. 粉飾決算の修正に伴う既往年度の申告に係る減額更正について除斥期間の特例の適用要件に該当する事実は認められないとした事例
  14. 当初から所得を過少に申告するとの意図を外部からうかがい得るような特段の行為をしたとまでいうことはできないとして重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
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  16. 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
  17. 国税通則法第46条第2項第4号の「その事業につき著しい損失を受けたこと」に類する事実が認められないとした事例
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