医療費控除で節税
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本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例

[国税通則法][納付義務の確定][更正の請求]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/11/10 [国税通則法][納付義務の確定][更正の請求]

裁決事例集 No.44 - 12頁

 本件和解は、申告に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実に異動が生じたといえる内容ではないから、国税通則法第23条第2項第1号に掲げる「和解」には該当しない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例

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