青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

公売処分取消請求事件|昭和41(行ウ)12

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年2月19日 [国税徴収法]

判示事項

1 国税徴収法第96条に基づく公売通知は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分か 2 国税徴収法第171条第1項第3号と公売通知の処分性

裁判要旨

1 国税徴収法第96条に基づく公売通知は,それ自体としては相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分とはいえない。 2 国税徴収法第171条第1項第3号において随意契約による売却の場合の公売通知に対して異議の申立てができる旨規定しているのは,随意契約による売却の場合には同法第95条の公売公告がされないため,これに代るものとしてであり,また右第171条第3号においては公売公告から売却決定までの間の個々の行為が異議申立ての対象となるかどうかを処分性に関する一般論に委ねていると解されるから,この規定を根拠に公売通知の処分性を認めることはできない。
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)12
事件名
公売処分取消請求事件
裁判年月日
昭和46年2月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
公売処分取消請求事件|昭和41(行ウ)12

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