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執行停止申立事件|昭和46(行ク)8

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年2月22日 [法人税法]

判示事項

1 課税処分取消しの訴えを本案として滞納処分の執行停止を求めることの適否 2 法人税滞納処分の続行停止申立てが,公売処分の執行によって回復の困難な損害を被ることの疎明がないとして却下された事例

裁判要旨

1 課税処分と滞納処分とは目的を異にする別個独立の処分であり,いわゆる先行処分と後行処分の関係に立つものでないが,他面滞納処分手続は課税処分手続の続行とされるものであることも否定できないから,課税処分取消しの訴えを本案として滞納処分の執行停止を求めることは行政事件訴訟法第25条第2項にいう「手続の続行の停止」を求めるものとして適法である。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和46(行ク)8
事件名
執行停止申立事件
裁判年月日
昭和46年2月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
執行停止申立事件|昭和46(行ク)8

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