差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年4月7日 [国税徴収法]判示事項
1 地方団体の徴収金に関する滞納処分に付随してされた差押不動産の使用収益禁止処分の取消しの訴えを提起する場合,差押処分について異議申立ての手続を経由したことは,地方税法第19条の12所定の異議申立前置の要件を満たすか 2 差押債権である複数の租税債権の一部に金額の誤りがあり,あるいはその一部が存在しない場合における差押処分の効力 3 農地についての滞納処分において,超過差押の判断の基準となるべき当該農地の価額を,農地法第34条第1項の場合における国の買い取り価額で決することが不合理でないとされた事例 4 滞納処分に付随してされた差押不動産の使用収益禁止処分が,国税徴収法第69条第1項ただし書所定の要件を欠くとして取り消された事例裁判要旨
1 地方団体の徴収金に関する滞納処分に付随してされた差押不動産の使用収益禁止処分の取消しの訴えを提起する場合,差押処分について異議申立ての手続を経由したことは,地方税法第19条の12所定の異議申立前置の要件を満たすと解すべきである。 2 複数の租税債権の滞納処分としてされた差押処分は1個の処分であり,したがってその租税債権の一部に金額の誤りがあり,あるいはその一部が存在しない場合でも,そのことからただちに当該差押処分の効力に消長を来たすものではない。- 裁判所名
- 旭川地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)1
- 事件名
- 差押処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和46年4月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税徴収法)
- 1. 遺産の審判分割を原因とする本件各課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、当然無効でない以上、課税処分とは別個独立の行政処分である本件差押処分の取消しを求めることはできない。2. 相続財産である本件株券は適法、有効に発行されたものと認められるところ、原処分庁は、その交付請求権の差押権者として取立権を行使し、給付を受けて有価証券として差押処分をしたものであり、本件差押処分は適法、有効である。3. 公売期日に公売が実施されず、その期日が経過しており、本件公売処分は不存在であるから、審査請求はその対象を欠く不適法なものとして却下すべきある。
- 滞納者の破産手続開始決定後に行われた滞納者を譲渡担保設定者とする譲渡担保債権についての滞納処分が破産法第43条第1項の規定に反しないとした事例
- バブル崩壊による担保不足を請求人の責任として差押処分等をすることは不合理である等の請求人の主張が排斥された事例
- 請求人が受領した滞納会社の売掛金のうち、滞納会社の従業員に対する給与に充てられた部分以外の部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
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- 生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権を差押え、解約権を行使してその給付を受け、配当処分を行う一連の滞納処分手続に違法はないとした事例
- 不動産に係る建築資金の負担割合により滞納者の共有持分を認定した上、その認定に基づいてした差押えは相当であるとした事例
- 離婚9か月前にした妻に対する土地建物の贈与が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当しないとした事例
- 債権を目的とする質権の設定承諾請求書に当該債権の債務者が記名押印して承諾したことは認められるものの、当該請求書に確定日付が付されていないから、質権者である請求人は当該債権を差し押さえた原処分庁に対抗することができないとした事例
- 滞納処分の停止後に資力が回復した事実はないとの請求人の主張を排斥した事例
- 滞納処分により債権差押えをする場合、全額差押えを原則としており、被差押債権の範囲を一部とするか否かは徴収職員の裁量に任されていて、その濫用が認められない限り、債権の全額差押えは違法とはいえないとした事例
- 不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
- 課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできず、本件差押処分は超過差押えとはならないとした事例
- 滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
- 土地と建物の差押えが超過差押えに該当しないとした事例
- 譲渡担保権者に対する告知処分及び譲渡担保財産につきした差押処分は、国税徴収法第24条第1項ないし第3項の規定に従って適法になされているとした事例
- 債権譲渡の通知がされた債権を差し押さえた後、譲渡担保財産であるとして譲渡担保権者に対してした告知処分が適法とされた事例
- 課税処分の取消訴訟が係属中であっても、課税処分の効力は妨げられず滞納処分は続行されるとともに、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されないとした事例
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