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法人税審査裁決等取消,法人税更正決定取消請求併合事件|昭和39(行ウ)21

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年5月13日 [法人税法]

判示事項

いわゆるタクシーのナンバー権の無償譲渡により,譲渡会社については,ナンバー権の価額相当の寄付金があり,譲受会社については同額の益金があるとしてされた各課税処分を適法とした事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
昭和39(行ウ)21
事件名
法人税審査裁決等取消,法人税更正決定取消請求併合事件
裁判年月日
昭和46年5月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税審査裁決等取消,法人税更正決定取消請求併合事件|昭和39(行ウ)21

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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