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法人税課税処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)52

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和47年2月28日 [法人税法]

判示事項

1 更正処分の取消訴訟を増額再更正処分の取消訴訟に変更する場合に,両訴が実質上同一であるとして,前訴について審査請求手続を経ている以上,後訴については審査請求手続を経ることを要しないとした事例 2 更正処分の取消訴訟を増額再更正処分の取消訴訟に変更する場合に,両訴が実質上同一であるとして,前訴が出訴期間を遵守して提起されている以上,出訴期間経過後に提起された後訴が不適法とはいえないとされた事例 3 更正処分取消訴訟の係属中,増額再更正処分が行われた場合,民事訴訟法232条の要件を満たす限り,右訴訟を再更正処分の取消訴訟に変更することができるとした事例 4 法人税法(昭和45年法律第37号による改正前)2条10号イないしハの要件のいずれかに該当する同族会社の同族判定株主である「使用人兼務役員」は,すべて同法施行令(昭和45年政令第106号による改正前)71条4号にいう「同族会社であることについての判定の基礎となった株主」に当たるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和45(行コ)52
事件名
法人税課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和47年2月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)52

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