所得税更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)2
[所得税法][雑所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和47年4月10日 [所得税法][雑所得]判示事項
所得税法施行令81条1号所定の資産は,現実に業務に係る資産であることを要するか裁判要旨
所得税法施行令81条1号は,雑所得を生ずべき業務に係る同令3条各号に掲げる資産に準ずる資産であれば,それが現実に業務に係るか否かは問わない趣旨と解される。- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)2
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和47年4月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)2
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