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法人税更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)252

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和47年5月24日 [法人税法]

判示事項

1 建物の所有権喪失により取得した右建物の帳簿価額の相当額不当利得返還請求権を,当該事業年度の雑損失勘定に振り替えて損金計上したことは,右請求権を放棄したものというべきで,これを国税局長が寄付金支出と認めたことは違法でないとした事例 2 行政事件訴訟法10条2項にいう「審査請求を棄却した裁決」には審査請求の一部棄却裁決も含まれるから,裁決の理由が原処分の理由と異なる場合であっても,処分を維持した裁決の実体的違法を理由として裁決の取消しを求めることは,同条項にいう「処分の違法を理由として」裁決の取消しを求めることに帰着するとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和44(行ウ)252
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和47年5月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)252

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