配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

納付税金返還等請求控訴事件|昭和42(行コ)16

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和47年6月28日 [国税通則法]

判示事項

1 入場税法(昭和29年法律第96号)1条1号にいう映画,演劇,音楽等を「多数人に見せ,又は聞かせる場所」の意義 2 人格なき社団であるいわゆる労音の例会は入場税法(昭和29年法律第96号)2条1項にいう「催物」に,右社団は同条2項にいう「主催者」に,これを鑑賞した会員は同条3項にいう「入場者」に,それぞれ当たるとした事例 3 人格なき社団であるいわゆる労音の会費が納入した会員は入場税法(昭和29年法律第96号)2条3項にいう「入場料金」に当たるとした事例 4 人格なき社団は入場税の納税義務を負うとした事例

裁判要旨

1 入場税法1条1号にいう映画,演劇,音楽等を「多数人に見せ,又は聞かせる場所」とは,映画,演劇,音楽等を多数人に見せ,又は聞かせる場所として使用することを本来の用途としていない学校の教室,体育館あるいは展示場等であっても,現実に右映画等を多数人に見せ,又は聞かせる場所として使用された施設を含むものと解すべきである。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和42(行コ)16
事件名
納付税金返還等請求控訴事件
裁判年月日
昭和47年6月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納付税金返還等請求控訴事件|昭和42(行コ)16

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