法人税審査決定取消等請求控訴事件|昭和45(行コ)19
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和48年3月14日 [法人税法]判示事項
1 同族会社が,その取締役会長と特殊な関係のある株主から大量の株式を市価の1.55倍に相当する価格で買い受けた場合において,旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前)31条の3第1項を適用し,右会社の行為計算を否認して,原更正決定を維持した審査決定が,右取引きは経済人の行為として不合理,不自然なものとは認められず,これにより,法人税の負担を不当に減少させる結果になるとは認められないから,違法であるとされた事例 2 株主名簿の名義書換えを受けていない株式譲受人は,旧法人税法7条の2第1項にいう「株主」に当たるか 3 旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前)31条の3第1項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」かどうかの判定基準 4 昭和25年法律第72号による改正後の旧法人税法の審査手続において,原処分あるいは審査請求の理由と異なる理由によって審査請求を棄却することができるか裁判要旨
2 株式を譲り受けて名義書換手続を了していない者であっても,株主名簿上の形式的な株主と特殊な間柄にある等の事情によって,形式的な株主名で実質的に右株式の議決権を行使することができる場合には,旧法人税法7条の2第1項にいう「株主」に当たる。 3 旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前)31条の3第1項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」かどうかは,もっぱら経済的,実質的見地において当該行為計算が経済人の行為として不合理,不自然なものと認められるかどうかを基準として判定すべきである。 4 昭和25年法律第72号による改正後の旧法人税法の審査手続においては,原処分あるいは審査請求の理由と異なる理由によって審査請求を棄却することができる。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)19
- 事件名
- 法人税審査決定取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和48年3月14日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税審査決定取消等請求控訴事件|昭和45(行コ)19
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 建物附属設備のセール&リースバック取引を金融取引であると認定した事例
- 当初の決算を変更し、変更後の決算において新たに貸倒引当金の繰入損等の損失を計上したことは確定決算で損金経理をしたことにならないとした事例
- 期末現在において未収になっている工事代金等は、損害賠償請求権を行使し、その支払いを受けるべきことが確定した事業年度の益金ではなく、請負工事の完了した日の属する事業年度の収益であるとされた事例
- 上場株式の相対取引による取引価額は、特段の事情がない限り証券取引所が公表した最終価格によるべきであるとした事例
- 売買により取得した減価償却資産である特殊車両につき、その取得の日の属する事業年度において、一は車両登録を了していたが納車がなく、他は自動車検査証に代わる保安基準適合証等の交付もないことを理由にいずれも当該事業年度に事業の用に供されたものとはいえないとした事例
- 取引実例、買取実例等を基に総合的に判断して決めた取引相場のない株式の譲渡価格は適正と認められた事例
- 売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例(平18.6.1〜平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・棄却・平成27年7月1日裁決)
- 同族関係者である使用人に支給した賞与を法人税法第132条の規定により役員賞与に該当するとした事例
- 請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
- 受取配当等の額から控除する負債の利子の額の計算においては、無配の関係法人株式等の帳簿価額も法人税法施行令第22条第2項第2号に規定する関係法人株式等の帳簿価額に含まれるとした事例
- 請求人が債権を放棄した時点において、債務者は70パーセント完成した建物を有しており、その処分につき請求人を含めて協議中であったから、当該債権が回収不能であったとは認められないとした事例
- 原処分庁が架空仕入れと認定した棚卸資産については、運送会社の送り状、請求人の商品棚卸表等周辺資料から、架空仕入れとする証拠に欠けるとした事例
- 法人税法第68条第4項に規定する所得税に係る税額控除のゆうじょ規定は当然に適用されるものではないとした事例
- 交換により取引の相手方に譲渡した資産の価額は、交換契約において確定している交換取得資産の価額を基として算定すべきであるとした事例
- 非同族会社を基幹とする同族関係法人の株の持ち合いにおける子会社、孫会社の同族法人の判定の結果、請求人は留保金課税の対象となる同族会社に該当するとした事例
- 請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払われていないことから、実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであるとした事例
- 債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額の算定に当たってはその債務者に対する支払手形の額を控除すべきであるとした事例
- 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
- 外国法人の日本支店に配賦された本店勤務役員の賞与相当額は損金の額に算入できないとした事例
- 本件土地に係る譲渡担保契約が解除されるとともに、土地の譲渡代金の清算が行なわれ所有権移転登記が完了していることから、本件土地は譲渡されたとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。