青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

相続税更正処分取消等請求事件|昭和40(行ウ)59

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年9月17日 [相続税法]

判示事項

相続財産中の宅地転用可能農地を宅地と仮定し,「路線価設定地域図」による路線価を基礎として,「宅地評価通達」に定める路線価方式により計算した金額から,農地を宅地に転用する場合の整地費相当額として坪当たり金840円の割合による金額を控除した残額に,転用許可済農地との調整を図るため80パーセントを乗じ,更に公簿面積としての評価に引き直すために地籍図から算出した面積に対する公簿面積の割合を乗じて得た金額をもって右農地の評価額とした評価方法が相当とされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和40(行ウ)59
事件名
相続税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和48年9月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消等請求事件|昭和40(行ウ)59

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