課税処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)3
[納税義務者][更正又は決定][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和48年10月15日 [納税義務者][更正又は決定][第二次納税義務]判示事項
1 第一次納税義務者に対する課税処分の取消事由は,第二次納税義務者に対する納付告知処分の取消事由とはならないとした事例 2 荒物,雑貨,家庭用品等の販売を業とする同族会社に対し,その判定の基礎となった株主が,商品格納倉庫を適正賃料より著しく低い賃料で賃貸していた場合において,右会社に右倉庫及びその敷地の適正賃料と現実に支払った賃料との差額相当の所得があったものとして,右株主は,地方税法11条の6第2号により,右会社の法人県民税の第二次納税義務を負うとした事例 3 地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)附則4条にいう「滞納となった地方公共団体の徴収金」とは,更正又は決定のあった場合には,徴税吏員が納税義務者に通知した徴収金の不足額のうち,所定の納期限に完納されなかったものをいうとした事例- 裁判所名
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 事件番号
- 昭和42(行コ)3
- 事件名
- 課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和48年10月15日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)3
関連するカテゴリー
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- 滞納法人が行った債権放棄と同法人の滞納国税の徴収不足との間に基因関係が認められるとした事例
- 請求人と滞納会社が共同して売却した本件不動産(土地は各別に所有、建物は共有)の売却代金について、不動産の持分に応じて配分を受けるのが相当であるから、請求人は受けた利益を限度として滞納国税につき第二次納税義務を負うとした事例
- 営業譲渡代金の一部から株式譲渡代金名下で個人株主に金員を交付したことが、法人の解散を前提とする残余財産の分配に当たるとした事例
- 債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例
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- 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
- 破産手続が異時廃止により終了したとしても、それによって破産法人の法人格は消滅せず、清算の目的の範囲内で、その法人格は存続しているとした事例
- 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
- 請求人が受領した滞納会社の売掛金のうち、滞納会社の従業員に対する給与に充てられた部分以外の部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
- 主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
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- 連帯納付義務者Lから不動産の贈与を受けた者に対して行われた国税徴収法第39条の規定に基づく第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
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