所得税更正決定処分取消等請求事件|昭和46(行ウ)15
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年1月25日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
第三者の債務担保のため対価を得て抵当権を設定する行為は,租税特別措置法施行令(昭和44年政令第86号による改正前)25条の6第1項にいう「不動産……の貸付けその他これに類する行為」に当たらないとした事例- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行ウ)15
- 事件名
- 所得税更正決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年1月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定処分取消等請求事件|昭和46(行ウ)15
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