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法人税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)163

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年2月20日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

複数の買換資産があり,その取得価額の合計額が資産の譲渡に係る対価の額を超える場合には,法人の選択する順序に従い,個々の買換資産ごとに,租税特別措置法65条の4第1項(昭和43年法律第23号による改正前)の適用の有無を判断すべきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)163
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和49年2月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)163

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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