青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)5

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年4月25日 [租税特別措置法]

判示事項

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律に規定された建築施設の部分の給付を受ける権利は,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)35条に規定する譲渡資産には当たらないとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)5
事件名
更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和49年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)5

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  1. 土地の売買契約と家屋の請負契約は措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないから、請求人の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならないとした事例
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※最大20件まで表示

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