所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)5

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年4月25日 [租税特別措置法]

判示事項

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律に規定された建築施設の部分の給付を受ける権利は,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)35条に規定する譲渡資産には当たらないとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)5
事件名
更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和49年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)5

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関連する裁決事例(租税特別措置法)

  1. 土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値はない旨申述していること、請求人自ら確定申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていること等から本件建物の譲渡価額は零円とするのが相当であるとした事例
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  18. 土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
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  20. 賃貸料として6か月分相当額を一括計上しているが、賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当しないとして、租税特別措置法第37条第1項の適用を認めなかった事例

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