所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

所得税更正,加算税賦課決定処分無効確認請求事件|昭和46(行ウ)3

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年6月28日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

土地交換契約に基づく所有権移転請求権に代わる填補賠償として,相手方が支払を約した金員は,経済的には自己の土地の対価に当たるとして,右金員相当額を譲渡所得に係る収入金額と認定した事例
裁判所名
浦和地方裁判所
事件番号
昭和46(行ウ)3
事件名
所得税更正,加算税賦課決定処分無効確認請求事件
裁判年月日
昭和49年6月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正,加算税賦課決定処分無効確認請求事件|昭和46(行ウ)3

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  1. 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
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  19. 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
  20. 土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例

※最大20件まで表示

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