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更正処分取消請求事件|昭和45(行ウ)23

[法人税法][青色申告][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年7月30日 [法人税法][青色申告][国税通則法]

判示事項

1 税務署係官の説明により,青色申告承認取消処分に対する異議申立期限を誤解した結果,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)76条1項所定の期間内に異議申立てをしなかったことについて,同条3項にいう「やむを得ない理由」ないしこれに準ずる理由があるとされた事例 2 青色申告承認取消処分の通知書に記載すべき理由付記の程度としては,「法人税法127条1項3号に掲げる事実に該当すること。」では足りず,当該事実を処分の相手方が知り得る程度に特定して摘示しなければならない。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)23
事件名
更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和49年7月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消請求事件|昭和45(行ウ)23

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関連する裁決事例(法人税法>青色申告>国税通則法)

  1. 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  2. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
  3. 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
  4. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  5. 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
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  9. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  10. 法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例
  11. 後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
  12. 地方税法附則9条の10第5項の規定に基づく委託納付は、通則法75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないとされた事例
  13. 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
  14. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  15. 清算結了登記後においても租税債務等が存在する請求人に対し、その清算結了登記後にされた課税処分は、無効であるとは認められないとした事例
  16. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
  17. 強制競売手続が開始された場合の繰上請求処分は適法であるとした事例
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  20. 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例

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