青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

租税債務不存在確認等請求事件|昭和29(行)58

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年9月30日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)36条1項による相続税額決定処分及び贈与税額決定処分の各通知書の「相続税法66条4項により申告義務があるにもかかわらず申告がないから決定する」との理由附記に不備がないとされた事例 2 相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)36条1項による相続税額決定処分の通知書の「申告しょうようせるも申告書提出せざるため」との理由附記に不備があるとされた事例 3 相続税法66条4項所定の「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」の意義 4 医療法人は,相続税法66条4項所定の「公益を目的とする事業を行う法人」に当たるとした事例 5 相続税法66条4項所定の「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる」場合に当たるとした事例 6 相続税法66条4項所定の「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる」場合に当たらないとした事例

裁判要旨

3 相続税法66条4項所定の公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の提供,贈与等があった場合に当該提供,贈与等の時点において,当該法人の役員等の構成・機能,収入支出の経理,財産の管理状況,解散のときの残余財産の帰属,その他の定款・寄附行為の定め等からみて,当該財産の提供者,贈与者等又はその同族関係者が当該提供等にかかる財産を私的に支配し,その使用,収益を事実上享受し,あるいは当該財産が最終的にこれらの者に帰属するような状況にあるときは,同条項所定のこれらの者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合に当たる。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和29(行)58
事件名
租税債務不存在確認等請求事件
裁判年月日
昭和49年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
租税債務不存在確認等請求事件|昭和29(行)58

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