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法人税額更正処分取消請求控訴事件|昭和47(行コ)63

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年10月29日 [法人税法]

判示事項

1 同族会社が本来否認されるべき行為計算をしたが,会計上はその時点において損益に不当な変動を生ぜず,法人税を不当に減少させない処理をした場合,税務署長は右同族会社の会計処理により,右行為計算の結果が損益計算に現われ,右税の負担を不当に減少させる結果の生じた時点において,一連の行為計算を一体のものとして否認できるとした事例 2 同族会社が本来否認されるべき債務引受等をした後にした当該元本債権とその未収利息の金額貸倒処理が係争事業年度において否認された場合,右未収利息相当分が既往年度において益金に計上されたことがあるとしても,未収利息分だけの損金算入を是認すべきことにはならないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和47(行コ)63
事件名
法人税額更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和49年10月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税額更正処分取消請求控訴事件|昭和47(行コ)63

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