法人税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)181
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年10月30日 [法人税法]判示事項
石油精製,販売会社が製油所の拡張及び保安用地のために土地を取得する際に,右土地の居住者の立退先用地の買収,造成をした町にその費用に充てる目的で支払った寄附金及び右居住者に支払った立退補償金が,右土地の取得に不可欠な支出として,右土地の取得価額を構成するとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和44(行ウ)181
- 事件名
- 法人税課税処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年10月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)181
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 工事は完了したが代金が未確定の場合、事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もるとした事例
- 会社更生法第271条第1項による更生計画の変更許可に基づく土地等の評価益の減額による差損は、損益に計上できないとした事例
- 建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例
- 建物建築工事の代金の一部について、裁判上の和解に基づき、工事施工業者から支払を免除された金額は、当該建築工事の瑕疵を理由とする工事代金の値引きではなく、債務免除益であるとした事例
- 株主が一堂に会して株主総会が開催されなかったとしても、請求人のように役員が90パーセント以上の株式を有している同族会社において、当該役員により作成された議事録は、実質的に株主総会が開催され、決議が行われた上で作成されたものとみるべきであり、過大な役員報酬の判定はこの議事録に基づいて行うのが相当であるとした事例
- 売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例(平18.6.1〜平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・棄却・平成27年7月1日裁決)
- 損金の額に算入されなかった使途不明金について販売手数料であると認定した事例
- 借地権者が土地を転貸し保証金を受け入れた場合は「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たるとした事例
- 収益の計上について、委任状の発行があることを絶対的なものとして、売買契約の名義人を取引の当事者と認定したことは相当でないとした事例
- 土地信託に係る建物の減価償却費を損金経理していないので認めなかった事例
- 帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例
- 請求人と株主を同じくする関連会社に対する貸付金の利息免除について寄付金に該当しないとした事例
- 電気使用料の計量誤りにより過大に支払った電力使用料等の返還金は、その返還を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することが相当であるとした事例
- 土地の売買代金圧縮額相当額の金員を請求人が取得したとする原処分庁の主張を排斥した事例
- 本件特別奨励金は、雇用開発促進地域の雇用開発を促進するために支給されたものであっても、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しないとした事例
- 外国子会社に対する業務委託費として経費に計上した金員は、外国子会社に対する資金援助に当たり、寄附金と認定された事例
- 本件事業年度の有価証券売却損は過年度仮装経理の修正経理とは認められず、架空の損失の計上と認定した事例
- 請求人の本件外注費の計上は、仮装によるものとして損金算入を認めなかった事例
- 定期預金として管理されていた従業員賞与は各従業員に支給されたものとは認められないとした事例
- 土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等に相当する金額は当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。