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法人税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)181

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年10月30日 [法人税法]

判示事項

石油精製,販売会社が製油所の拡張及び保安用地のために土地を取得する際に,右土地の居住者の立退先用地の買収,造成をした町にその費用に充てる目的で支払った寄附金及び右居住者に支払った立退補償金が,右土地の取得に不可欠な支出として,右土地の取得価額を構成するとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和44(行ウ)181
事件名
法人税課税処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和49年10月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)181

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  1. 工事は完了したが代金が未確定の場合、事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もるとした事例
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  16. 外国子会社に対する業務委託費として経費に計上した金員は、外国子会社に対する資金援助に当たり、寄附金と認定された事例
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  20. 土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等に相当する金額は当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例

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