裁決取消請求事件|昭和39(行ウ)108
[所得税法][納税義務者]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年12月10日 [所得税法][納税義務者]判示事項
親族等が,納税義務者の経営する事業に従事し,その賃金によって自己の計算において独立の生計を営んでいる場合には,旧所得税法11条の2第1項にいう「生計を一にする」に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和39(行ウ)108
- 事件名
- 裁決取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年12月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 裁決取消請求事件|昭和39(行ウ)108
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