譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

課税処分取消請求事件|昭和44(行ウ)103

[青色申告][推計課税][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年1月31日 [青色申告][推計課税][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

1 過少申告加算税賦課決定処分の基礎となる更正処分及び重加算税賦課決定処分について行政不服手続を経由しているときは,右過少申告加算税賦課決定に対する取消しの訴えを不服申立てを経ずに提起することにつき国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号にいう「正当な理由があるとき」に当たるとした事例 2 推計課税の当否が争われている訴訟において,その推計の基礎とした同業者の住所,氏名を明示しないことをもって直ちに違法ないし不当とはいえないとした事例 3 ビニール,アルミニウムなどを使用し,アルバムや日記帳等の製本業を営む特殊な業者に対し,実額によっては握された売上金額を基礎とし,近隣の製本業者らで,原告と同様原材料を他から仕入れ年間収入が一定の範囲内の青色申告者4ないし5名の平均所得率によってその所得金額を推計したことにつき,経費のうち原価率及び営業費率が右同業者と近似し,かつ外注費が右業者に比し相当低いとして,右推計方法に合理性があるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和44(行ウ)103
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和50年1月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|昭和44(行ウ)103

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(青色申告>推計課税>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)

  1. 虚偽の仲介契約書を作成し、取引先の関係者に対する受注謝礼金を販売手数料に仮装していたと認定し、重加算税の賦課は適法であるとした事例
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  6. ゴルフ会員権を買戻し条件付で譲渡(取得価格の10分の1で譲渡するとするもの)したこととし、譲渡費用を加えた損失金額につき、給与所得と損益通算して所得税の還付申告をしたことは、国税通則法第68条第1項の隠ぺい、仮装に当たるとした事例
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  9. 支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできないとし、重加算税賦課決定処分の一部を取り消した事例
  10. 隠ぺい行為と評価できる状況を是正する措置が採られた前後の期間があるにもかかわらず、是正する措置を採らなかった期間分について、隠ぺい行為と評価できる事実に基づき申告書を提出した場合に、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  11. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
  12. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
  13. 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
  14. 法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は認められないとした事例
  15. 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民票を移し、その住民票を添付して相続税法第21条の6の特例の適用を受けようとしたことが、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
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  20. 未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例

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