青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)3

[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年4月25日 [青色申告][所得税法][国税通則法]

判示事項

1 青色申告書提出承認取消処分の通知書に取消しの原因となる具体的事実の記載を欠いた瑕疵は,無効原因に当たらないとした事例 2 所得税更正処分に対する行政不服申立手続をすでに経由しており,かつ,右更正処分に対する出訴期間内に再更正処分がされたときは,行政不服申立手続を経ないで当該再更正処分の取消しの訴えを提起するについて国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号後段の正当な理由があるとした事例
裁判所名
佐賀地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)3
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)3

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(青色申告>所得税法>国税通則法)

  1. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
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  3. 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
  4. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  5. 国税通則法第23条第2項ないし同法施行令第6条に規定のない納税者の主観的な事由は、同項の後発的事由に該当しないとした事例
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  11. 顧問契約を締結している税理士が、重加算税の課税要件を満たす過少申告をした場合、これを請求人が認識していたか否かにかかわらず、請求人は重加算税を負うとした事例
  12. 請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例
  13. 納税者の妻が提出した修正申告書は適法であるとした事例
  14. 税務職員の誤指導、その後の誤った申告書の受理は、公の見解の表示に当たらないとして信義則違反を理由とする課税処分の取消しを認めなかった事例
  15. 二次相続に係る本件更正処分は、一次相続に係る裁決における取消し理由と同じ理由で行なわれたものではなく、また、一次相続に係る処分とは別個の二次相続に係る処分であるから違法ではないとした事例
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  18. 単発的で少数の売上伝票の欠落があることのみでは、売上除外があったとまではいえず、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらないとした事例
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※最大20件まで表示

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