法人税課税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和48(行コ)8
[法人税法][青色申告]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年6月27日 [法人税法][青色申告]判示事項
1 青色申告書に係る更正処分における附記理由の中の一部の項目について不備がある場合,それが更正処分全体の附記理由を不備にする程度にいたらないときは,右処分全部を違法にするものではなく,処分のうち当該項目に関する部分のみを違法とするにすぎないとした事例 2 青色申告書に係る更正処分における理由附記に不備がないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行コ)8
- 事件名
- 法人税課税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年6月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税課税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和48(行コ)8
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