裁決処分無効確認請求事件|昭和47(行ウ)9
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年9月25日 [所得税法]判示事項
所得税及び延滞税の納付の督促は,取消訴訟の対象となるか裁判要旨
所得税及び延滞税の納付の督促は,取消訴訟の対象とならない。- 裁判所名
- 山口地方裁判所
- 事件番号
- 昭和47(行ウ)9
- 事件名
- 裁決処分無効確認請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年9月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 裁決処分無効確認請求事件|昭和47(行ウ)9
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