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贈与税賦課決定等取消請求事件|昭和49(行ウ)16

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年11月10日 [相続税法]

判示事項

行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出に当たり,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきか

裁判要旨

行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出には「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきである。
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)16
事件名
贈与税賦課決定等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年11月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税賦課決定等取消請求事件|昭和49(行ウ)16

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