所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)9
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年11月26日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
1 事業用と居住用の双方に兼用されている家屋について,現に起居のために利用されていた部分のみが,租税特別措置法(昭和38年法律第65号による改正前)35条1項にいう「居住用財産」に当たるとされた事例 2 特定の土地において温泉を引湯し,これを利用することを内容とするいわゆる引湯権が,租税特別措置法(昭和38年法律第65号による改正前)35条4項1号にいう「当該土地の上に存する権利」に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行コ)9
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年11月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)9
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