源泉所得税過払金返還請求事件|昭和46(行ウ)1
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年12月5日 [所得税法]判示事項
更生手続開始決定後3年9か月余り経過した後にされた納税告知処分にかかる源泉所得税が,共益債権として権利行使できるとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行ウ)1
- 事件名
- 源泉所得税過払金返還請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年12月5日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 源泉所得税過払金返還請求事件|昭和46(行ウ)1
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