役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

法人税の更正決定取消請求控訴事件|昭和48(行コ)13

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年6月21日 [法人税法]

判示事項

1 温泉旅館業者が,源泉より温泉湯を採取する権利(第一次温泉権)を有する会社との間に温泉供給契約を締結して同会社から温泉の配湯を受ける権利(第二次温泉権)は,会計学上の無形固定資産に属するものと解するのが相当であるとした事例 2 温泉権を有する会社から配湯を受けている温泉旅館業者が,同会社に対して支払った特別温泉使用料は,右配湯を受ける権利の改良のための資本的支出であり,法人税の所得計算上経費として損金に算入すべきでないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和48(行コ)13
事件名
法人税の更正決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和51年6月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税の更正決定取消請求控訴事件|昭和48(行コ)13

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