青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)4

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年6月30日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為」の意義 2 解撤船の権利売買及びあっせんによる所得を申告しなかったことが,国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により・・・税額を免れ」た場合に当たるとされた事例 3 解撤船の権利売買による所得を,納税者が設立した会社の解撤船の権利売買によるトン当たりの売買益及び経費等の申告値の平均値により推計したことが合理的であるとされた事例

裁判要旨

1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為」とは,税額を免れる意図のもとに,税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい,単なる不申告行為はこれに含まれないが,いわゆる過少申告行為も,それ自体単なる不申告の不作為にとどまるものはでなく,偽りの工作的不正行為として,これに当たると解される。
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
昭和50(行コ)4
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和51年6月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)4

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