退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和48(行ウ)5

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年7月16日 [所得税法]

判示事項

1 家庭用電気器具の小売業を営む白色申告者の係争年分の売上金額につき,営業規模,形態,条件において類似する近隣の同業者中3名の平均原価率によって算出した推計方法に,合理性があるとした事例 2 家庭用電気器具の小売業を営む白色申告者の係争年分の売上金額につき,近隣の同業者25名の平均原価率によって算出した推計方法は,右同業者らの売上原価及び原価率が最高と最低とで相当の開きがあり,右同業者中には右白色申告者と営業規模,形態,条件においてかなり相違がある者が含まれているとして,合理性を欠くとした事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)5
事件名
所得税更正決定処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和51年7月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和48(行ウ)5

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