所得税額更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)5
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年8月6日 [所得税法]判示事項
クリーニング業者の収入金額につき,実額のは握の可能な次年度の収入金額に,同年の電力及び水道使用量に対する係争各年度の増減割合を乗じて算定する推計方法が,合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行コ)5
- 事件名
- 所得税額更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和51年8月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税額更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)5
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- 生命保険代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、本件代理店手数料収入は請求人に帰属しないとした事例
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- 中途解約に伴い賃借人に対し返還不要となった敷金及び建設協力金は、不動産所得の収入金額に当たるとするとともに、当初申告で平均課税の適用をしていないことに「やむを得ない事情」があると認められないとした事例
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- 共有建物を分割した場合の取壊しによる損害は雑損控除の対象となる災害による損失に該当しないとした事例
- 請求人が実施した社員旅行は、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事として行われる旅行とは認められないとした事例
- 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
- 扶養控除に関する事項を記載した損失申告書を提出したことによって扶養親族の所属を選択したものとした事例
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