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固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年8月10日 [国税通則法]

判示事項

売買を原因としてされた土地の所有権移転登記が後に原因を欠くとして抹消されたとしても,右移転登記を受けた者は,登記簿上の所有名義人であった期間における右土地の固定資産税の納税義務を負うとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)17
事件名
固定資産税等返還請求事件
裁判年月日
昭和51年8月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17

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