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所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年8月2日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

国税通則法施行令6条2項に規定する「事実を証明する書類」の添付のない更正請求であっても,これを理由に更正請求を却下することができないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)47
事件名
所得税更正請求棄却決定取消請求事件
裁判年月日
昭和52年8月2日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47

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