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第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16

[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年12月7日 [国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」とは,特別の事情がない限り,おおむね時価の2分の1に満たない場合であるとして,国税滞納者から土地を買い受けるにつき時価の65パーセントを超えた価額で買った者に対してした第2次納税義務告知処分が,違法とされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和50(行ウ)16
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判年月日
昭和52年12月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16

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